初診日の証明を診察券や糖尿病手帳で申立をして受給が認められたケース

相談者(性別・年齢)

50代 男性

 

傷病名

糖尿病性腎不全(腹膜透析)

 

決定した年金種類と等級

障害厚生年金2級 金額約160万円

 

受給事例

初診日の証明を診察券や糖尿病手帳で申立をして受給が認められたケース

 

ご相談にいらした状況

弊所に来所される半年以上前、年金事務所で相談をしたところ相談員から「初診日の証明が病院から取れなければ受給は難しい。申請は諦めた方がいい」と言われ一旦諦めたそうです。

腹膜透析をしながらフルタイムで仕事をするには、パックを交換する時間のために休憩時間を多くもらうなど職場の配慮がないと難しい状態です。

仕事の負担を軽くするため障害者雇用枠での仕事も考えてはみたものの、経済的な不安があり葛藤されていらっしゃいました。

家の中を探してみたところ当時の診察券や糖尿病手帳などがあり、何とかこれを初診証明として利用できないかと思い、弊所に相談に来られました。

 

相談から請求までのサポート

糖尿病診断時のカルテは廃棄され病院からの証明は発行してもらえませんでしたが、当時の健康診断の記録が5年分残っており年ごとに検査数値が上昇していくのがはっきりと分かりました。

また、当時の糖尿病手帳や病院のレシート・診察券・食事療法の記録が残っており、あるだけの証拠をとりまとめて初診の申立としました。

 

結果

初診日が糖尿病手帳に記録された最初の日付で認められ、厚生年金2級受給となりました。

当時の記録を、奥様が整理してしっかり残していたこと、諦めずに申請をしようと決意したご主人の決意が良い結果につながったと感じます。

 

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