新着情報

再生不良性貧血で受給したケース

相談者:女性(20代) 傷病名:再生不良性貧血 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 支給月から更新月までの総支給額:約58万  ご相談にいらした状況 就労中に再生不良性貧血を発症し、傷病手当金を受給していましたが 1年半を経過し手当金支給が終了しました。 輸血は一週間に一度必ず行かなければならず、 また輸血に対する体への負担も大きく 経済的にも身体的にも不安を強く感じ
続きを読む >>

事後重症請求で1級が認められたケース

相談者:女性(40代) 傷病名:筋委縮性側索硬化症 決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 支給月から更新月までの総支給額:約180万  ご相談にいらした状況 厚生年金加入中でお仕事をされていた方です。 舌のしびれや後頸部痛、嚥下障害が起こり病院に受診したところ 筋委縮性側索硬化症の診断を受けました。 病院のケースワーカーに障害年金の相談をしましたが、 病院側からは「まだ早
続きを読む >>

フルタイム就労で2級が認められたケース

相談者:男性(50代) 傷病名:ミオパチー 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 支給月から更新月までの総支給額:約200万  ご相談にいらした状況 学校を卒業されてからずっと厚生年金加入し就労をされていた方のご相談です。 フルタイムで週5日勤務されていらっしゃる方ですが、 ご相談に来られた時にはすでに事務所内の階段も利用できないほど 足が上がらない状態になっていました。
続きを読む >>

障害年金の受給要件は?

質問 障害年金の受給要件について教えてください。   答え 障害年金を受給するには以下の要件を満たさなくてはなりません。 ○初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること 初診日に加入していたのが、国民年金なら障害基礎年金、厚生年金もしくは共済年金であれば、障害厚生年金の対象となります。 ○原則として初診日の前々月から遡って1年間
続きを読む >>

ホームページをオープンいたしました

この度は、当ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。 社会保険労務士として開業したばかりの頃、多くの先輩社労士に経験談をうかがいました。その中である先輩の「社労士の仕事は架け橋のようなもの」という言葉が強く印象に残りました。そして架け橋という意味のスペイン語PUENTEを事務所のロゴにしようと決めました。  開業後、様々な業務を経験する中で、「社労士の役割は架け橋。まさに先輩の
続きを読む >>

年金が受けられる障害の程度は?

質問 障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか。等級それぞれの目安を教えてください。   答え 障害年金1級・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。 障害年金2級・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はでき
続きを読む >>

保険料の納付要件とは?

質問 障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。   答え 未納の期間があっても、受けられる場合があります。 初診日の前日において、 ①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→ 2/3以上納付していること または ②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと ※初診日が65歳未満か
続きを読む >>

障害認定日とは?

質問 障害年金は、障害認定日の障害状態で請求すると聞きました。病院で病名が確定した日ではないのでしょうか。いつのことを言うのか教えてください。   答え 障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権取得日となります。 1 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 2 ①の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 ただし、20歳
続きを読む >>

初診日とは?

質問 障害年金の受給の要件になっている初診日について教えてください。私は、2回転院しているのですが、今通っている病院に初めて行った日でいいのでしょうか?   答え 障害の原因となったケガや病気について、最初に医師(歯科医師)の診察を受けた日のことです。もし、誤診や症状が同じでも病名が異なる場合にも、正確な診断名が確定した日ではなく、最初に受診した日です。 同じケガや病気で転院したのであ
続きを読む >>

障害年金の受給要件は?

質問 私は、身体障害者手帳の2級を持っているのですが、それがあれば、障害年金を受けることができますか?   答え 障害者手帳の有無と障害年金とは基本的に関係がありません。 障害者手帳の制度には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの種類があります、身体障害者手帳と療育手帳の認定基準等級表と障害年金とそれとはまったくの別物ですので、身体障害者手帳で2級だからといって、障
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
障害年金無料相談会受付中! 029-846-5631

当事務所の新着情報・トピックス・最新の受給事例

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。 029-846-5631 インターネットで24時間受付中