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障害年金とは

障害年金とは 「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。 障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。 65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。 ポイント ・原則として20歳から65歳までの人がもらえる  ・色々な病気でもらえ
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障害年金で必要な書類

障害年金で必要な書類 障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。 (1)診断書  (2)病歴・就労状況等申立書  (3)受診状況等証明書  (4)障害年金裁定請求書 1.診断書 診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。 診断書の内容としては、治
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障害年金でもらえる金額

障害年金は大きく障害基礎年金・障害厚生年金の2種類に分類されており、 いずれかの該当によって受給金額が異なります。 ■障害基礎年金→国民年金に加入している方が受給できる金額 ■障害厚生年金→厚生年金に加入している方が受給できる金額 詳しくはこちらをご覧ください。 障害基礎年金(2023年4月1日現在) 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
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障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。 障害年金も公的年金制度のひとつですので、 障害基礎年金・障害厚生年金の2種類に分かれています。 すなわち初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりま
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再生不良性貧血で受給したケース

相談者:女性(20代) 傷病名:再生不良性貧血 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 支給月から更新月までの総支給額:約58万  ご相談にいらした状況 就労中に再生不良性貧血を発症し、傷病手当金を受給していましたが 1年半を経過し手当金支給が終了しました。 輸血は一週間に一度必ず行かなければならず、 また輸血に対する体への負担も大きく 経済的にも身体的にも不安を強く感じ
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事後重症請求で1級が認められたケース

相談者:女性(40代) 傷病名:筋委縮性側索硬化症 決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 支給月から更新月までの総支給額:約180万  ご相談にいらした状況 厚生年金加入中でお仕事をされていた方です。 舌のしびれや後頸部痛、嚥下障害が起こり病院に受診したところ 筋委縮性側索硬化症の診断を受けました。 病院のケースワーカーに障害年金の相談をしましたが、 病院側からは「まだ早
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フルタイム就労で2級が認められたケース

相談者:男性(50代) 傷病名:ミオパチー 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 支給月から更新月までの総支給額:約200万  ご相談にいらした状況 学校を卒業されてからずっと厚生年金加入し就労をされていた方のご相談です。 フルタイムで週5日勤務されていらっしゃる方ですが、 ご相談に来られた時にはすでに事務所内の階段も利用できないほど 足が上がらない状態になっていました。
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障害年金の受給要件は?

質問 障害年金の受給要件について教えてください。   答え 障害年金を受給するには以下の要件を満たさなくてはなりません。 ○初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること 初診日に加入していたのが、国民年金なら障害基礎年金、厚生年金もしくは共済年金であれば、障害厚生年金の対象となります。 ○原則として初診日の前々月から遡って1年間
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ホームページをオープンいたしました

この度は、当ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。 社会保険労務士として開業したばかりの頃、多くの先輩社労士に経験談をうかがいました。その中である先輩の「社労士の仕事は架け橋のようなもの」という言葉が強く印象に残りました。そして架け橋という意味のスペイン語PUENTEを事務所のロゴにしようと決めました。  開業後、様々な業務を経験する中で、「社労士の役割は架け橋。まさに先輩の
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年金が受けられる障害の程度は?

質問 障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか。等級それぞれの目安を教えてください。   答え 障害年金1級・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。 障害年金2級・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はでき
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