行政窓口に相談した際に請求できないと言われたが、変形性股関節症(人工関節挿入)で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者(性別・年齢)

女性 50代

傷病名 

変形性股関節症

決定した年金種類と等級

障害厚生年金3級 (年金額59万円 遡求分5年約290万円)

受給事例

行政窓口に相談した際に請求できないと言われたが、変形性股関節症(人工関節挿入)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

以前、知人が同じ症状で障害年金を受給していると聞いたので、ご本人は行政窓口に障害年金の申請が可能かを問い合わせたことがあるそうです。行政窓口の方からは、「死ぬような症状ではないので申請できない。」とその時は説明され、諦めて手続きせずにそのままになっていたとのことです。今回は相談員である私が、ご本人様から人工関節を挿入しているとのお話を聞き、無料相談で障害年金について詳しくお話をさせていただきました。

相談から請求までのサポート

障害年金認定基準の下肢の障害には、「3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」とあり、また、ご本人の初診日の加入年金は厚生年金であり且つ初診日要件・納付要件も満たしていることが判明し、3級の受給は確実であると判断しました。障害認定日に関しては「人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日とする。」とありますので、手術日の付近と、最近の受診の際の診断書2通の取得をお願いしました。主治医の先生には依頼状とヒヤリングメモをお渡しし、診断書作成の際に参考にしていただきました。  

結果

障害厚生年金3級と、遡求請求5年分の受給が決まりました。あきらめずに申請したことで受給が決定して夢のようと大変お喜びの様子でした。障害年金の受給により、経済的にも安定し生活ができるようになり、喜びのご報告を受け、私もほっとしました。

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