診療録で認定日請求が認められたケース

相談者(性別・年齢)

 50代 男性

傷病名 

 交通事故後遺障害(両下肢機能障害)

決定した年金種類と等級

障害厚生年金 2級

受給事例

20年以上前の交通事故にかかる障害認定

ご相談にいらした状況

20年以上前、会社の同僚たちとの楽しいスキー旅行が、思いもよらぬ大きな転機となったことをお聞きしました。

早朝の山道を走り、スキー場に向かうため他県へ車を進めているとき、対向車から現れた未成年の運転手が、速度を制御できずにカーブで対向車線にふくらみ、正面衝突となりました。その結果、車は崖から転落し、同僚も含め深刻な傷を負いました。運転手だったご本人様は両下肢に三ケ月の重症を負い、これまでの人生が大きく変わってしまいました。

10回の手術と必死のリハビリを経て、復職に成功しました。しかしながら、以前従事していた現場職から離れ、障害者雇用事務職に異動することとなり、給与が大幅に減少しました。

事故当初は、精神的にも年金手続きのことを考える余裕はなく、そのまま時間が経過していきました。友人や外部との交流に消極的になってしまい、会社と家の往復しかしていなかったそうです。

現在は母親と近隣に住む兄弟が生活サポートをしてくれていますが、今後を考えるとお金の面だけでも家族に迷惑をかけたくないと思い立ち、年金手続きを始めたそうです。

事故の書類と言えば、亡き父が残してくれた事故についての新聞記事のみで、事故当時の記憶は断片的にしか残っていないとのことです。手続きにつまずき、弊所に相談されました。

相談から請求までのサポート

事故当時からかなり時間が経過しており、事実確認を行える書類が揃えられるかどうか手探りの中手続きを開始しました。事故後から今まで、同じ病院で診療をうけていましたので、ご本人の同意を得て、入院当初から2年間の診療録開示請求を行いました。古い記録のため残っていないかもしれない、と事務の方からお話があり、心配しましたが概ね残っておりました。

合計10回の手術の記録とリハビリ記録により、ページ数は膨大でした。カルテには詳細な手術にかかるスケッチと本人の状況が描写されており、障害認定日ころにあたっては、日々のリハビリ記録について詳細が記載されていました。

障害認定日頃の診断書は作成できないと断られてしまったのですが、障害状態の程度が読み取れるほどの内容がある診療録があれば、障害認定日請求も可能なのではないかと考え、書類を揃え認定日請求を行いました。

定期通院を行っている病院の主治医も協力的で、機能障害の原因について詳しく説明をしてくださり、その内容を病歴就労状況等申立書に記入しました。

結果

障害認定日から2級が認められ、過去5年分にさかのぼり受給が決定いたしました。イレギュラーな手続き方法でしたので、認められるのか心配でしたが、審査の方がちゃんと見てくださったのだなと安心いたしました。

診療録を読み、医療従事者の方々の想いにも感銘を受けました。

戻らない、やりなおせない過去へのご本人の気持ちを消せることはないのですが、ご本人がご家族を思う故に行った手続きについて、ひとつ形にすることをお手伝いできたのであれば幸いです。

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