若年性ミオクローヌスてんかんでの受給事例

相談者(性別・年齢)

男性 20代

傷病名 

若年性ミオクローヌスてんかん

決定した年金種類と等級

障害厚生年金 1級

受給事例

若年性ミオクローヌスてんかんでの受給事例

ご相談にいらした状況

社会福祉協議会の相談員さんから障害年金を紹介され、年金事務所や市役所に相談に行ったそうですが複雑で手続きが分からないとのご相談でした。学校を卒業し就職して半年ほど経ったころ、発病し復職できず退職したとのことでした。症状としては、体の震えがひどく書写ができない・自立した歩行が全く行えず常時車椅子での移動という状況でした。意識がなくなるようなてんかん発作はないとのことでしたが、相談した先では、一方には「てんかんなら精神の障害用診断書が必ず必要になる」と言われ、もう一方には「身体の障害用診断書と、その他の障害用診断書が必要になる」と言われ、とても混乱しておりました。初診日についても、相談窓口によって初診日の取り扱いが異なりどこを初診日にするか分からない状況の様子でした。

相談から請求までのサポート

一般的なてんかんであれば、精神の障害用診断書で障害状態を表すことができますが、この方の場合は日常生活を営むための身体機能に支障が出ていることから身体の障害用診断書が申請に適切な診断書の種類であると感じました。てんかんと、体の機能障害に因果関係があるかを受診先の病院に確認し手続きを進めました。初診日についても、当初、確定診断がなかなかつかずに病院を転々とすることになってしまった経緯をたどり、初診日を特定し、障害認定日から一年以上経過しておりましたので認定日請求も同時に行いました。就労支援事業所に通所をしており、職員の方から送迎や入浴など介助の状況など詳細な情報提供に協力いただきました。

結果

無事に認定日からさかのぼって障害年金を受け取ることができました。当初はご自身とお母さまが自分たちで手続きをしていかなければならないけれど、手続きのために病院や年金事務所に何度も足を運ぶことは難しく「このまま手続きができないのではないか」と不安に思われていたと思います。弊所で手続きの代行をすることで、障害年金申請への負担が軽減されたのであれば本当によかったと思います。また、状況の聴取など協力いただいた就労支援事業所様にも感謝しております。

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