コロナ後遺障害による受給決定(慢性疲労症候群)

相談者(性別・年齢)

 女性 30代

傷病名 

 慢性疲労症候群

決定した年金種類と等級

障害厚生年金 2級

受給事例

コロナ後遺障害による受給決定(慢性疲労症候群)

ご相談にいらした状況

 コロナ罹患後より自力歩行が困難となり、休職期間が長引き退職。1年6か月を経過しても日常生活活動にも家族の支援が常時必要な状態が持続し、年金手続きを希望されたとのことです。ご本人様は弊所までの訪問や座位で説明を受けることが体力的に難しく、保護者様が代理人としてご相談来所されました。

相談から請求までのサポート

 請求される方は通院についても家族の介助を受けている状況で、通院するだけで精一杯でした。

ご家族と連携を取りながら、書類の取得および作成を進めていきました。日常生活の困難さについて、ご本人様からもヒアリングさせて頂きましたが、「声を出すことも疲れる」状況で長時間のヒアリングは行えませんでした。ご家族の助言で、ご本人様がコロナ発症後の身体不調を記録していらっしゃいましたので、病歴申立書作成の参考資料として非常に役立ちました。

結果

無事に2級認定となりました。就労に対する焦りや、いつ回復するのか先の見えない不安などへのお話を伺っておりました。障害年金の受給により、焦らず療養に専念いただきたいと思います。慢性疲労症候群は、難病ですが指定難病として登録されていないことから、周囲から病状について理解を得ることが非常に難しい病気です。医療機関でも専門外来が少なく、診断がつくまでに沢山の病院を転々とされる方もいらっしゃいます。障害年金は、障害状態の程度が等級に該当している状態であると認められれば年金が支給となりますが、確定診断を受けて、先生に診断書を作成していただけるようになるまでの工程にたどり着ける方自体がまだ少ないのではないかと感じます。手続きのために多方面に外出することが難しい病状だと思いますので、年金手続きが困難な場合はご相談いただきたいと思います。お電話での相談も承っております。

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