腰部脊柱管狭窄症で厚生年金3級が認められたケース

相談者(性別・年齢)

50代 男性

傷病名

腰部脊柱管狭窄症

決定した年金種類と等級

障害厚生年金3級  金額約67万円  遡求部分335万円

受給事例

腰部脊柱管狭窄症で厚生年金3級が認められたケース

ご相談にいらした状況

先に弟さまが相談に来られていました。ご兄弟にも同じ状況の方がいらっしゃるとの事でご紹介いただきました。突然の激しい腰痛から今までの現場仕事ができなくなり、その職場を辞めざるを得なくなったようでした。お仕事を探しているももの、体調は思わしくなく、求職活動をしているにも関わらず、ご自身のスキルに合った仕事にも就けない状況でした。また、受験期のお子様を抱えておられて、経済的にもお困りの状況でした。

相談から請求までのサポート

傷病を発生した頃からの様子をヒヤリングさせていただきました。初診日より、1年6ヶ月経過した頃も、障害年金の等級に当たる可能性があったため障害認定日頃の診断書も取得し、認定日請求をしました。また、現在の日常生活の困り事から、就労していたころの困難さを丁寧に伺い病歴・就労等申立書に反映させていただきました。

結果

障害認定日請求が認められ、障害厚生年金3級の結果となりました。配偶者、お子様の加給が認められる2級がご本人の希望でしたが、遡及請求5年分も認められ安心されたようです。ご家族の経済状況に少しでも貢献できたようで、ほっとしております。

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