人工透析(アルポート症候群)の受給事例

相談者(性別・年齢)

男性 40代

傷病名 

慢性腎不全(指定難病218 アルポート症候群X染色体連鎖型)

決定した年金種類と等級

障害共済年金2級

受給事例

人工透析(アルポート症候群)の受給事例

相談にいらした状況

 幼少期に顕微鏡的血尿を指摘されていたそうです。定期的に通院をして尿検査を行っていたとのことでしたが、投薬による継続治療歴はありませんでした。学校卒業後は正職員として入職し、他の職員と変わらない仕事の負荷で業務をしていました。30代中ごろ、業務多忙により残業が多くなり、時差のある海外への出張業務が増えて身体疲労の蓄積が高い時期が続きました。徐々に腎臓機能障害が進行し、40代に入ってすぐ人工透析を開始することとなりました。透析開始後は残業がなくなり、時間的には仕事と治療を両立しやすくなったそうですが、収入の大幅な減少を鑑みて障害年金請求のご相談に来所されました。

相談から請求までのサポート

 先天性の疾患であるアルポート症候群について、相談者様から事前にお持ちいただいた資料をもとに、詳細をヒアリングしました。視力の低下はあるものの一般的な範疇で、聴覚障害はお持ちではありませんでした。入職前健康診断の検査結果やそのほか診断書類のお控えをお持ちでしたので、その内容を精査し投薬療法が実施されていなかったことを確認しました。腎機能が低下する前までの期間は、労働に制限の必要がなく社会生活についても問題なく送れていたことから、障害共済年金で手続きを行う事が可能だと判断しました。腎臓機能障害に対する投薬治療を開始した日を確認し、その日を初診日として年金請求を行いました。初診日の申立てには、幼少期には経過観察のための検査のみで積極的な治療は実施されてこなかったこと、入職後は一般職員と同様に就労の制限なく働いていた期間が長年あったことを申し立てました。

結果

障害共済年金での決定となりました。先天性疾患や難病については、具体化している症状や生活支障がその時期によって、またその方によっても異なります。入職前健康診断の結果や、アルポート症候群の確定診断となった診断書などを保管いただいていたため、スムーズな手続きとなりました。

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